消費税の中間申告.net


豊島区の節税情報


消費税の中間申告
2010年4月20日
消費税の中間納付とは、支払う消費税を分割して支払うことができる制度です。
法人事業で売上の消費税を一括で支払うと事業主にとって大きな負担になるため、中間納付することで確定申告時の一部を前払いしておくということです。
支払い方は、半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1ヶ月ごとに支払うという3種類あります。
前年度確定年税額に応じて該当する事業社の分割回数が異なります。
中間申告・納税も中間申告期間終了から2ヶ月以内に行ないます。
中間申告の方法には、予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。
予定申告方式は、前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算します。
仮決算方式は、中間申告期間を事業年度をし仮決算を行い中間納付額を計算します。
仮決算方式で還付額が発生しても還付されることはありません。

消費税の簡易課税方式
2010年3月20日
消費税の計算方法で中小事業者の事業者のみに認められた方式があります。
簡易課税方式といい基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者に適用されます。
計算方法は、(課税売上高×5%)−(課税売上高×5%×みなし仕入率)となります。
みなし仕入率は、事業の分類によって異なり第一種から第五種まであり第一種は90%で10%づつ引き下げられ第五種は50%となります。
中小企業者は原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択してもかまいません。
簡易課税方式は預かった消費税を支払った消費税とみなるため還付はありません。
中小企業の事務負担を軽減するための計算方法ですが、原則課税方式と簡易課税方式とでは、納税額が高くなったり安くなったりするため事前に試算して選んだ方がいいでしょう。

確定申告と税理士
2010年2月20日
中小規模の個人事業主であれば、確定申告を自分で行なうか、税理士に依頼するかは事業主の判断でかまわないと思います。経理事務に追われて他の事務作業に支障がなければ問題ないはずです。しかし、確定申告を税理士に依頼することは、確定申告のための作業時間が省け、節税対策、税金以外の経営に関する情報を得ることができるなどのメリットがあります。
確定申告を豊島区の税理士に依頼することで、事業の作業に専念でき見落としなく確定申告を行なうことができるでしょう。
しかし、逆にデメリットもでてきます。確定申告書を作成するための細かい経理事務の作業が必要になることがあるということや、顧問税理士に報酬料金を支払う必要があります。
税理士に支払う報酬は、事務所によって異なります。
初回無料相談を受けていたり、いくつかの税理士事務所に問い合わせして料金の相談をすることで大まかな料金を確認することができます。

マンションと税金
2010年1月20日
マンションの購入には、様々な税金がかかってきます。
消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税などの税金が契約時や入居後にかかります。
印紙税は、マンションの売買や住宅ローンの契約を結ぶ契約書にかかる税金のことで取引金額によって印紙の金額は異なります。
登録免許税は、マンションを購入した際に登記の申請を行なうときに必要となる税金です。消費税、印紙税、登録免許税はマンション取得時にかかる税金です。
不動産取得税は、マンションを取得した時にかかる税金で、評価額によって税金の金額が異なります。
固定資産税・都市計画税は、豊島区に住宅を保有している人に毎年かかる税金で、建物の評価額によって課税額が異なります。
不動産取得税、固定資産税・都市計画税は、入居後にかかる税金です。

法人税の白色申告
2009年12月20日
法人税や所得税の申告で青色申告に対して用いられる申告方法です。
税法上、白色申告書は存在しませんが、用語として用いられています。
収支計算を行い、所得を算出し申告を行なう点で青色申告と変わりはありませんが、添付する書類の種類などが異なります。
小規模で帳簿処理能力が著しく乏しい事業の場合に白色申告が選択されることがあります。
白色申告は、帳簿などが不十分なため税務署が納税者の所得を推計して課税を行なうことができます。
白色申告による申告方法では、租税特別措置が適用されないため税額が大きくなることがあります。
事業所得者や不動産所得者で年所得が300万円以上の場合には、帳簿書類の備え付けや整理保存が義務づけられています。

贈与税と相続税の関係
2009年11月20日
贈与税と相続税は、財産をゆずり受ける際にかかる税金です。
しかし、両税金には異なった性質があります。
贈与税は、財産を有する人が生きているうちに財産をゆずり受けるときにかかる税金です。
相続税は、財産を有する人がなくなってから財産をゆずり受けるときにかかる税金です。
贈与税と相続税では、税率が異なり相続税の支払いを免れようと贈与することを防ぐために贈与税の方が税率が高くなっています。
ゆずり受ける財産全てに税金がかかるのではなく、控除制度があります。
贈与税では2種類、相続税では6種類の控除制度がありますので税理士に相続の相談をしましょう。。
また、価値に変動のある財産に関しては贈与、相続のいずれかで財産を分けることで税金を安く支払うことができます。

贈与税の配偶者特別控除
2009年10月20日
贈与税は、生前に財産を贈与することに課税される税金です。個人から贈与により取得した財産に課税されます。
贈与税には、控除があり基本控除は年間110万円以内の贈与と配偶者には、居住用不動産の購入またはその居住用不動産の取得資金を贈与されたときに贈与された金額のうち、2000万円まで控除されます。
基礎控除とあわせると、年間2110万円まで贈与税がかかりませんが、確定申告は必要です。
贈与税の配偶者控除には、
・適用要件があり婚姻期間が20年以上あること。
・同一夫婦間で今までに配偶者控除を受けていないこと。
・贈与財産が居住用不動産または、居住用不動産の取得資金のどちらかである。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに取得した居住用不動産に今後も引き続き居住する見込みであること。
・贈与税の申告をすること。
というような要件があります。

消費税を節税しよう!
2009年9月20日
消費税というのは、消費者(負担者)から預かった税金であり、節税することが難しい税金です。
しかし、全く節税できないということでもありません。
開業の会社の形態を考慮する、課税事業者の選択をする、簡易課税制度を選択するなどがあります。
開業時の会社の形態については、資本金による納税義務の有無を活用することで、資本金1000万円未満の事業者は消費税の納税義務が免除されているため、個人やその他の事業で開業するということです。
さらに前々年の売上が少なければ、消費税の納税義務が免除されます。その際には、申告が必要になります。
個人事業主は、開業2年間は消費税の納税義務がないのですが、課税事業者になることを選択し、消費税の還付を受けることができます。
課税事業者を選択すると2年間は課税事業者でなくてはいけないので、2年目は納税しなくてはいけない可能性もあります。
簡易課税制度は、売上高の一定率(みなし仕入率)を仕入先等に支払った消費税として納税額を計算していいことになっているため、本来の消費税よりも低い消費税額になることがあります。

印紙税は節税できるか?
2009年8月20日
印紙税は、印紙税法で定められた法律で課税物件に該当する一定の文書に対して課せられる税金です。
契約書や領収書に記載されている金額に応じて印紙税は異なります。
そのため、高額な契約には複数の契約にすることで節税できます。
例えば、総額6000万円の契約だとすると、印紙税が6万円ですが、総額3000万円の金銭契約を2つすると印紙税は、4万円になります。2万円の節税になります。
消費税を区分して文書を作成すると節税になるものもあります。
この方法は、特定の文書にしか該当されません。
該当する文書は、第1号、第2号、第17号文書のみの該当となっています。
消費税を区分して文書作成するというのは、本体価格970万、消費税48.5万、合計1,185,000円となり印紙税が1万円となり区分せずに記載すると印紙税は2万円となり1万円の節税になります。
これらの他にも節税の方法があるので調べてみましょう。

税金の還付加算金とは?
2009年7月20日
過誤納金されている税金には、還付が行なわれます。
その際に会社には、還付加算金という利息のような還付金に応じて加算された金額が還付されます。
源泉徴収税額や法人では、所得税額、中間納付税などによって税金の過払いが発生します。
還付加算金の額は、利率は変動するのですが平成12年1月1日以降では公定歩合に年4%の割合を加算した割合になっています。
税金の納期限の翌日から還付される日までの期間の日数を計算して利息が加算されます。
業績が前年を大きく下回ることが予想されるようであれば、仮決算を行なわず予定納税額等をそのまま納付し、確定申告後還付を受けた方が得になることがあります。
還付加算金は、非課税ではなく所得税法上、雑所得として法人税法上、雑収入として確定申告が必要です。
非課税金額以上の還付加算金があれば、税金がかかります。


消費税の基準期間を知ろう
2010年6月8日
消費税には基準期間が有るのを知っているでしょうか?
新たに事業を始めた!という場合には、消費税を支払わなくて良くなる免税事業者となります。課税事業者と判断されるのは、2年前の課税売上高によって計算されます。なので、新たに事業を始めたと言う人の場合には、2年前に事業を展開しているわけではありませんので売上は発生していません。発生していない場合には、課税事業者にはならない。
基準期間というのは、2年前の事を指しています。その間の売上高がどのようになっているかが、課税の対象者となるか・ならないかの違いが出てくるのです。

ですが、2年間の基準期間内が有ったとしても課税事業主になる可能性もあります。それは、資本金が1000万円以上の場合です。資本金が1000万円以上になってしまうと、課税の対象者となります。

税理士の相談内容
2010年9月1日
税理士は、税に関するあらゆる相談に対応しなければいけません。決算対策、税金対策、資金繰り、株主対策、金融機関対策、事業の再編、社会保険について、労使関係の悩み、取引先との交渉などなど、取引先からは実に様々な相談を持ちかけられることが多いものです。

税に関するあらゆる相談に応じられると同時に、専門知識を活かし、企業経営に役立つ適切なアドバイスも出来る人。これからは、こうした税理士が求められるでしょう。

従来の税理士は”計算屋”というイメージが強いものでした。また、取引先の企業に対しては、記帳、帳簿整理など丸抱えして処理させる、というだけのことが多いものでした。
しかし、税理士法の改正以降、法律家として、租税法をただしく理解させ、税制面での適切な指導を行う立場が今後はされるようになってきています。

やはり、分かりやすく説明をしてくれ、親身に世話をしてくれる税理士が信頼される、と言うわけです。
また、たとえ若くて実務経験が少なくても、熱心さが伝われば、信頼を得られる、と言うわけでしょう。
これに加え、最近はIT関係に詳しい税理士も信頼されるようです。