消費税の中間申告.net


豊島区の節税情報


消費税の中間申告
2010年4月20日
消費税の中間納付とは、支払う消費税を分割して支払うことができる制度です。
法人事業で売上の消費税を一括で支払うと事業主にとって大きな負担になるため、中間納付することで確定申告時の一部を前払いしておくということです。
支払い方は、半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1ヶ月ごとに支払うという3種類あります。
前年度確定年税額に応じて該当する事業社の分割回数が異なります。
中間申告・納税も中間申告期間終了から2ヶ月以内に行ないます。
中間申告の方法には、予定申告方式と仮決算方式の2つがあります。
予定申告方式は、前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算します。
仮決算方式は、中間申告期間を事業年度をし仮決算を行い中間納付額を計算します。
仮決算方式で還付額が発生しても還付されることはありません。

消費税の簡易課税方式
2010年3月20日
消費税の計算方法で中小事業者の事業者のみに認められた方式があります。
簡易課税方式といい基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者に適用されます。
計算方法は、(課税売上高×5%)−(課税売上高×5%×みなし仕入率)となります。
みなし仕入率は、事業の分類によって異なり第一種から第五種まであり第一種は90%で10%づつ引き下げられ第五種は50%となります。
中小企業者は原則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択してもかまいません。
簡易課税方式は預かった消費税を支払った消費税とみなるため還付はありません。
中小企業の事務負担を軽減するための計算方法ですが、原則課税方式と簡易課税方式とでは、納税額が高くなったり安くなったりするため事前に試算して選んだ方がいいでしょう。

確定申告と税理士
2010年2月20日
中小規模の個人事業主であれば、確定申告を自分で行なうか、税理士に依頼するかは事業主の判断でかまわないと思います。経理事務に追われて他の事務作業に支障がなければ問題ないはずです。しかし、確定申告を税理士に依頼することは、確定申告のための作業時間が省け、節税対策、税金以外の経営に関する情報を得ることができるなどのメリットがあります。
確定申告を豊島区の税理士に依頼することで、事業の作業に専念でき見落としなく確定申告を行なうことができるでしょう。
しかし、逆にデメリットもでてきます。確定申告書を作成するための細かい経理事務の作業が必要になることがあるということや、顧問税理士に報酬料金を支払う必要があります。
税理士に支払う報酬は、事務所によって異なります。
初回無料相談を受けていたり、いくつかの税理士事務所に問い合わせして料金の相談をすることで大まかな料金を確認することができます。

マンションと税金
2010年1月20日
マンションの購入には、様々な税金がかかってきます。
消費税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税などの税金が契約時や入居後にかかります。
印紙税は、マンションの売買や住宅ローンの契約を結ぶ契約書にかかる税金のことで取引金額によって印紙の金額は異なります。
登録免許税は、マンションを購入した際に登記の申請を行なうときに必要となる税金です。消費税、印紙税、登録免許税はマンション取得時にかかる税金です。
不動産取得税は、マンションを取得した時にかかる税金で、評価額によって税金の金額が異なります。
固定資産税・都市計画税は、豊島区に住宅を保有している人に毎年かかる税金で、建物の評価額によって課税額が異なります。
不動産取得税、固定資産税・都市計画税は、入居後にかかる税金です。

法人税の白色申告
2009年12月20日
法人税や所得税の申告で青色申告に対して用いられる申告方法です。
税法上、白色申告書は存在しませんが、用語として用いられています。
収支計算を行い、所得を算出し申告を行なう点で青色申告と変わりはありませんが、添付する書類の種類などが異なります。
小規模で帳簿処理能力が著しく乏しい事業の場合に白色申告が選択されることがあります。
白色申告は、帳簿などが不十分なため税務署が納税者の所得を推計して課税を行なうことができます。
白色申告による申告方法では、租税特別措置が適用されないため税額が大きくなることがあります。
事業所得者や不動産所得者で年所得が300万円以上の場合には、帳簿書類の備え付けや整理保存が義務づけられています。

贈与税と相続税の関係
2009年11月20日
贈与税と相続税は、財産をゆずり受ける際にかかる税金です。
しかし、両税金には異なった性質があります。
贈与税は、財産を有する人が生きているうちに財産をゆずり受けるときにかかる税金です。
相続税は、財産を有する人がなくなってから財産をゆずり受けるときにかかる税金です。
贈与税と相続税では、税率が異なり相続税の支払いを免れようと贈与することを防ぐために贈与税の方が税率が高くなっています。
ゆずり受ける財産全てに税金がかかるのではなく、控除制度があります。
贈与税では2種類、相続税では6種類の控除制度がありますので税理士に相続の相談をしましょう。。
また、価値に変動のある財産に関しては贈与、相続のいずれかで財産を分けることで税金を安く支払うことができます。

贈与税の配偶者特別控除
2009年10月20日
贈与税は、生前に財産を贈与することに課税される税金です。個人から贈与により取得した財産に課税されます。
贈与税には、控除があり基本控除は年間110万円以内の贈与と配偶者には、居住用不動産の購入またはその居住用不動産の取得資金を贈与されたときに贈与された金額のうち、2000万円まで控除されます。
基礎控除とあわせると、年間2110万円まで贈与税がかかりませんが、確定申告は必要です。
贈与税の配偶者控除には、
・適用要件があり婚姻期間が20年以上あること。
・同一夫婦間で今までに配偶者控除を受けていないこと。
・贈与財産が居住用不動産または、居住用不動産の取得資金のどちらかである。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに取得した居住用不動産に今後も引き続き居住する見込みであること。
・贈与税の申告をすること。
というような要件があります。

消費税を節税しよう!
2009年9月20日
消費税というのは、消費者(負担者)から預かった税金であり、節税することが難しい税金です。
しかし、全く節税できないということでもありません。
開業の会社の形態を考慮する、課税事業者の選択をする、簡易課税制度を選択するなどがあります。
開業時の会社の形態については、資本金による納税義務の有無を活用することで、資本金1000万円未満の事業者は消費税の納税義務が免除されているため、個人やその他の事業で開業するということです。
さらに前々年の売上が少なければ、消費税の納税義務が免除されます。その際には、申告が必要になります。
個人事業主は、開業2年間は消費税の納税義務がないのですが、課税事業者になることを選択し、消費税の還付を受けることができます。
課税事業者を選択すると2年間は課税事業者でなくてはいけないので、2年目は納税しなくてはいけない可能性もあります。
簡易課税制度は、売上高の一定率(みなし仕入率)を仕入先等に支払った消費税として納税額を計算していいことになっているため、本来の消費税よりも低い消費税額になることがあります。

印紙税は節税できるか?
2009年8月20日
印紙税は、印紙税法で定められた法律で課税物件に該当する一定の文書に対して課せられる税金です。
契約書や領収書に記載されている金額に応じて印紙税は異なります。
そのため、高額な契約には複数の契約にすることで節税できます。
例えば、総額6000万円の契約だとすると、印紙税が6万円ですが、総額3000万円の金銭契約を2つすると印紙税は、4万円になります。2万円の節税になります。
消費税を区分して文書を作成すると節税になるものもあります。
この方法は、特定の文書にしか該当されません。
該当する文書は、第1号、第2号、第17号文書のみの該当となっています。
消費税を区分して文書作成するというのは、本体価格970万、消費税48.5万、合計1,185,000円となり印紙税が1万円となり区分せずに記載すると印紙税は2万円となり1万円の節税になります。
これらの他にも節税の方法があるので調べてみましょう。

税金の還付加算金とは?
2009年7月20日
過誤納金されている税金には、還付が行なわれます。
その際に会社には、還付加算金という利息のような還付金に応じて加算された金額が還付されます。
源泉徴収税額や法人では、所得税額、中間納付税などによって税金の過払いが発生します。
還付加算金の額は、利率は変動するのですが平成12年1月1日以降では公定歩合に年4%の割合を加算した割合になっています。
税金の納期限の翌日から還付される日までの期間の日数を計算して利息が加算されます。
業績が前年を大きく下回ることが予想されるようであれば、仮決算を行なわず予定納税額等をそのまま納付し、確定申告後還付を受けた方が得になることがあります。
還付加算金は、非課税ではなく所得税法上、雑所得として法人税法上、雑収入として確定申告が必要です。
非課税金額以上の還付加算金があれば、税金がかかります。


消費税の基準期間を知ろう
2010年6月8日
消費税には基準期間が有るのを知っているでしょうか?
新たに事業を始めた!という場合には、消費税を支払わなくて良くなる免税事業者となります。課税事業者と判断されるのは、2年前の課税売上高によって計算されます。なので、新たに事業を始めたと言う人の場合には、2年前に事業を展開しているわけではありませんので売上は発生していません。発生していない場合には、課税事業者にはならない。
基準期間というのは、2年前の事を指しています。その間の売上高がどのようになっているかが、課税の対象者となるか・ならないかの違いが出てくるのです。

ですが、2年間の基準期間内が有ったとしても課税事業主になる可能性もあります。それは、資本金が1000万円以上の場合です。資本金が1000万円以上になってしまうと、課税の対象者となります。

税理士の相談内容
2010年9月1日
税理士は、税に関するあらゆる相談に対応しなければいけません。決算対策、税金対策、資金繰り、株主対策、金融機関対策、事業の再編、社会保険について、労使関係の悩み、取引先との交渉などなど、取引先からは実に様々な相談を持ちかけられることが多いものです。

税に関するあらゆる相談に応じられると同時に、専門知識を活かし、企業経営に役立つ適切なアドバイスも出来る人。これからは、こうした税理士が求められるでしょう。

従来の税理士は”計算屋”というイメージが強いものでした。また、取引先の企業に対しては、記帳、帳簿整理など丸抱えして処理させる、というだけのことが多いものでした。
しかし、税理士法の改正以降、法律家として、租税法をただしく理解させ、税制面での適切な指導を行う立場が今後はされるようになってきています。

やはり、分かりやすく説明をしてくれ、親身に世話をしてくれる税理士が信頼される、と言うわけです。
また、たとえ若くて実務経験が少なくても、熱心さが伝われば、信頼を得られる、と言うわけでしょう。
これに加え、最近はIT関係に詳しい税理士も信頼されるようです。



税理士試験の合格率
2010年10月6日
税理士試験の受験案内によると、各科目の合格基準は満点の60%≠ナあると明記されていますが、下記
の受験者データをみる限り、合格率は、例年、各科目ともに概ね10〜15%前後で推移していることが分か
ります。

税理士試験の合格率が、このような安定した推移を示しているのは、毎年、合格者数を調節しているからだ
と推測され、税理士試験というものが事実上の相対評価≠ノよる試験制度であることが伺えます。

※ 相対評価試験とは「受験者の上位○%を合格者とする」といったように、成績上位者から順に合格させる試験制度のことです。そのため相対評価試験においては試験問題の難易度に合否が左右されにくい反面、受験者同士での競争試験となりやすいのです。


青色申告の特別償却
2010年11月4日

会社で必要なある一定以上の大きな機材を購入したとします。
となると、これは必要経費として申告することができると考えますよね。
実は違うのです。
初年度に一度に必要経費として計上することはできず、毎年減価償却として少しずつ計上していくことになります。
しかし、青色申告の特別償却というシステムを使えば減価償却の金額を多くして、早めに処理することができるのです。
このシステムには2通りあり、一つは初年度特別償却、もう一つは割増償却です。
前者は初年度に一気に計算してしまうもので、後者は初年度のみではなく数年間にわたって計算するという方法です。
ここにも青色申告を申請することによるメリットがあることが分かるでしょう。


決算 税務代理権限証書
2010年12月16日

多くの企業では法人税の税務署への申告は税理士が代行することが多くなっています。その代行を依頼するための委任状を書くにあたり、財務省が定めた書式で作成する必要があります。この書式を「税務代理権限証書」と呼んでいます。
税務代理権限証書は基本的には委託される税理士が作成します。税理士に委託をしている会社は税務代理権限証書に署名・捺印をする必要があります。
税理士法第30条によると、税務代理権限証書は税理士または税理士法人が税務代理をする場合において、その権限を有することを証する書面を税務署に提出する手続きのための書式です。同法第30条に「財務省令で定めるところ」とありますから、これ以外の書式では受け付けられないので注意が必要です。


決算 別表五
2011年3月30日

別表五は、大きく分けて2種類あり、1つは「別表五(一)」と呼ばれるもので、「利益積立金額および、資本積立金額の計算に関する明細書」ということになります。
法人として資産を売却したり、あるいは積み立てたりした場合は、細かい金額などの計算をこの書類に記載します。

もう1つは「別表五(二)」と一般的に呼ばれるもので、「租税公課の納付状況等に関する明細書」ということになります。
「あなたの納税状況はこのような感じですよ」という書類です。

今回は別表五(一)について説明します。

別表五(一)は期末の利益積立金額を表示することから「税務貸借対照表」と呼ばれています。
また、企業会計上の損益計算書と貸借対照表が有機的に関連しているのと同様に、別表四と別表五(一)も相互に関連しています。

別表五(一)は、各事業年度における期首の利益積立金額を基に、当期における所得金額計算との関連で期中における異動状況を明確にし、期末の利益積立金額を確定することを目的としています。
利益積立金額は、各事業年度の所得等のうち留保された金額の合計額をいいます。つまり、法人の確定決算上の利益剰余金額(利益処分により社外流出したものを除く)に申告調整事項のうち留保項目を加えたものの合計額となります。
但し、その合計額から未払法人税と未払住民税の額を控除します。


不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
2011年5月16日
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
 この結果、不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の所得の金額(黒字)と差引計算(損益通算)を行うことになっています。
 しかし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。

1 別荘等のように生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの

2 豊島区の土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの

3 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの




青色申告特別控除

2011年6月14日
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
 この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。




相続財産が分割されていないときの申告

2011年7月11日
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。

 相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割されていないということで期限が延びることはありません。
 そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
 その際、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。
 しかし、民法で定める相続分又は包括遺贈の割合で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。
 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。
 更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
 なお、上記の特例が適用できるのは、原則として税理士から依頼があった場合です。



保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳


2011年8月15日
法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
  また、法人が保険金等の支払に代えて代替資産の交付を受けた場合にも、その代替資産について、圧縮記帳をすることができます。
  なお、保険金等の支払を受けた事業年度に代替資産の取得又は改良ができない場合でもその翌期首から原則として2年以内に代替資産の取得又は改良をする見込みであるときは、圧縮限度額の範囲内の額を特別勘定として経理し、損金の額に算入することができます。

(注) 代替資産の取得からは、所有権移転外リース取引(平成20年4月1日以後に締結される契約に係るものから適用されます。)による取得は除かれます。



簡易課税制度の適用と経理処理
2011年9月20日
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、会計事務所が好きな方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1 税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理
 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、通常その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
 ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しません。
 そこで、この一致しない差額は、次により清算します。
 なお、いずれの場合も、清算する時期は差額が生じた課税期間を含む年又は事業年度です。

(1) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。

(2) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。



どのように「特別徴収」を行えば

2011年10月6日
配当割は、上場株式等の配当等の支払いをする法人が、支払時に配当額の3%の地方税を特別徴収し、個人投資家の住所ごと(都道府県別)に集計をして、支払いの翌月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
 株式等譲渡所得割は、源泉徴収口座が設置されている証券会社等が、1月から12月の間に行われた上場株式等の譲渡の都度、譲渡損益の3%を特別徴収又は還付を行い、1年分を通算した結果、譲渡益があった場合は一括して支払日の属する年の1月1日現在の住所ごと(都道府県別)に集計をして、翌年1月10日までに当該都道府県へ申告納入していただきます。
 なお、年の途中で当該特定口座の閉鎖等あった場合は、翌月10日までに申告納入していただくことになります。配当割・株式等譲渡所得割の納税義務者は、都道府県に住所を有する個人ですので、法人が受け取る上場株式等の配当等に係る地方税については、特別徴収は行いません。


死亡した父親の医療費


2011年11月28日
【照会要旨】
 父親は美容室でカット中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。



扶養親族等の所属


2011年12月26日
【照会要旨】
 A社の従業員Bは、いわゆる共働きで妻は別の会社に勤務しています。Bには長男と長女がおり、いずれも小学生ですが、長男はBの扶養親族とし、長女については妻の扶養親族とすることはできますか。

【回答要旨】
 重複しない限り、いずれの者の扶養親族としても差し支えありません。


公団の有する土地との交換


2012年2月8日
【照会要旨】
 A公団が有する土地と歯科税理士が保有する固定資産たる土地とを交換した場合に所得税法第58条の交換の特例の適用がありますか。
 なお、A公団では、用地買収の際に地主から抱き合わせで事業施行区域外の土地を買い取って欲しい旨の申出があった土地を取得してこれをプールしておき、他の地主の求めに応じて交換譲渡するものです。

【回答要旨】
 所得税法第58条の交換の特例は、固定資産と固定資産とを交換した場合に適用されるものであり、A公団が譲渡する目的で取得した土地は、固定資産には該当しないため同条の適用はありません。



床面積の判定

2012年3月27日
【照会要旨】
 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する既成市街地等内にある土地を、中高層耐火共同住宅の建設のために買い換える予定ですが、この場合に、買換資産となる建物はその床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものでなければならないとされています。
 当該床面積の2分の1以上が居住の用に供されているか否かの判定に当たっては、居住用部分に係るバルコニーの面積を判定の基礎となる建物全体の床面積に算入するとともに、当該バルコニーの部分は居住用部分に係る床面積としてよろしいですか。

【回答要旨】
 租税特別措置法施行令第25条の4第5項第2号に規定する床面積の判定は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によります。
 したがって、バルコニー部分の面積は、床面積に算入されません。



地役権が設定された場合


2012年4月26日
【照会要旨】
 相続税の特例農地等の一部について、池袋(株)が上空に電線路を架設するため、地役権を設定し、その対価の支払いを特例適用者が受けた場合には、納税猶予の確定事由に該当しますか。

【回答要旨】
 地役権の設定は、納税猶予の確定事由に該当しません。